2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
もう一つ、ちょっと一つ飛ばしまして、今回の改正案で不適切な除去等を行った者に対して直接罰が導入されることになりましたけど、余りにも量刑が軽過ぎて、大手元請建設業者なんかには何のブレーキにもならないと言われています。 そこで、私一つ提案なんですが、建設業法二十八条の適用という手法があるんじゃないかと。
もう一つ、ちょっと一つ飛ばしまして、今回の改正案で不適切な除去等を行った者に対して直接罰が導入されることになりましたけど、余りにも量刑が軽過ぎて、大手元請建設業者なんかには何のブレーキにもならないと言われています。 そこで、私一つ提案なんですが、建設業法二十八条の適用という手法があるんじゃないかと。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
次に、国土交通省にきょうは来ていただいたのでお尋ねしたいんですが、建設業法の第四十一条で、特定建設業者である元請建設業者の立てかえ払い制度が入っております。この制度はなぜ建設業法に入っているのか、これをまず簡単に述べてください。
このことを認識しつつ、下請代金支払いの実態を把握いたしまして、適正化の指導に活用すべく、元請建設業者に対しまして、下請代金支払い状況等実態調査を実施いたしております。
ただ、最近十数年間の中小元請建設業者数の推移を見ますと、地方公共団体の工事件数は一・三倍しかふえていない中で中小元請の数は約三倍にふえておりまして、幾ら細切れに発注しましても元請業者数の方がそれ以上にどんどんふえていくという状況が続きますと、今後どういうふうになるんだろうかという心配があるのも事実でございます。
最近十数年の建設業者数の推移をみると中小元請建設業者数が大・零細企業を圧して大きく増えている。その背景には、公共事業における中小企業対策もあって、中小規模の公共工事が増加していることがあると考えられる。
非常にこれは強力な対策といいましょうか、その一例で見てみますと、「建設業者に対し、過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと、及び資材の購入等に当たって資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすることについて指導に努めることとし、下請建設業者については、元請建設業者を通じてその徹底を図る。」これは一例でありますが、非常に強力な対策ということであります。
その指導の主な内容は、第一に、土砂なり工事用資材等の過積載を行わないこと、第二番目といたしまして、過積載を行っていると認められているような資材納入業者からは資材を購入しないこと、第三といたしまして、元請建設業者が下請建設業者を使う場合に、その下請業者が過積載を行うような行為を行わないことということを元請に指導しているわけでございます。
それで、この対策でございますけれども、やはり建設業者御自身の企業努力によりまして、経営基盤の強化とか企業体質の改善ということが一番重要なこととは思いますけれども、当面いたします倒産対策といたしまして、中小建設業者の資金繰りの安定化等に資するために下請代金支払いの適正化につきまして主要な公共工事発注機関、都道府県及び建設業者団体に対しまして元請建設業者の指導を徹底をいたしております。
でありますから、元請建設業者に対しての工事指名停止など強硬手段をとる考えがあるのかないのか、こういう問題をひとつ御質問しておきたい。いかがですか。
○大富政府委員 先ほど答弁いたしましたとおり、元請の責任を追及するということになりますと、元請建設業者が下請について、建設業法にいうところの十分な指導を行ったかどうか、指導を行った結果はどうなったかという事実関係を、もう少し究明しないことには私どもは結論は出せない、その点はもう少し十分に検討したいと思っております。
○大富政府委員 調査の結果、元請建設業者に有責の問題があるということであれば、建設業法に基づいて、しかるべき措置をとりたいと思います。
まず第一に、「下請代金の支払遅延その他下請の賃金不払に関する経済的原因が元請建設業者にある場合」代金の支払いが遅延しているといったような場合、それから第二は、下請のまた下請というように「不当な重層下請施工の放任その他下請施工に関し元請としての施工管理が著しく不適当であると認められる場合」という重層下請に伴う管理の不十分に基因する賃金不払い、それから第三は、「当該下請建設業者に賃金不払の前歴がしばしばあることを